2018-06-28 第196回国会 参議院 法務委員会 第19号
フランスの民法では、同じように、配偶者に対して、相続時に住んでいた住居の終身居住権というのが認められております。その価値が相続分を超える場合であっても配偶者は超過分についての償還義務を負わないと、このようにされております。
フランスの民法では、同じように、配偶者に対して、相続時に住んでいた住居の終身居住権というのが認められております。その価値が相続分を超える場合であっても配偶者は超過分についての償還義務を負わないと、このようにされております。
そこで、お年寄り向けの社会保障関係費の圧縮とともに、その代替措置として、例えば年金給付の一部を介護施設での終身居住権や介護サービス受給権等に振り替えることにより、これら現物給付の拡大と現金給付額の抑制とをセットで進めることを提案します。また、公的年金制度に世代別の勘定区分を設けることにより、世代ごとの受益と負担を一致させると同時に、世代間の財源の移転を明確化します。